【コンテナハウス】固定資産税がかかるって本当?節税できる?
コンテナハウスは移動のイメージが強く、固定資産税がかからないように思えますよね。
結論を言うと、コンテナハウスは建築物と見なされ、固定資産税が発生します。
そこで今回はコンテナハウスに固定資産税が発生する理由と、節税するポイントを紹介します。
Contents
コンテナハウスには固定資産税が発生する理由
固定資産税は家・建築物や土地などの不動産を所有している場合、支払わなければいけない税金です。
建築物の条件を簡単にまとめたものがこちらです。
- 屋根・壁がある
- 地面に定着している
- 門扉や塀・設備がある
住宅・事務所などとして利用するコンテナハウスは建築物扱いとなり、「固定資産の評価額 × 1.4%」を納税する必要があります。
例えばコンテナハウスの評価額が100万円の場合、固定資産税は14,000円です。
1月1日の時点でコンテナを持っている人には納税通知書が届くので、忘れずに対応しましょう。
コンテナハウスの固定資産税を抑える方法
コンテナハウスの固定資産税を少しでも減らしたいなら、3つのポイントを知っておきましょう。
3年間の減額措置を受ける
新築後3年間、課税床面積が120㎡までの部分は固定資産税額が2分の1に軽減されます。
基本的には自動適用されますが、エリアによっては自分で申請する必要があるため、お住まいの役所にて確認してください。
すぐに移動できる状態で設置する
コンテナハウスが建築物のため固定資産がかかる、ということは建築物の条件を満たさなければいい訳です。
具体的には「地面に定着している」を満たさないよう、移動式コンテナハウス(トレーラーハウス)を設置すればOKです。
移動式コンテナハウス(トレーラーハウス)は車両として扱われるため、固定資産税はかかりません。
駐車場にコンテナハウスを設置する
土地にかかる固定資産税も、コンテナの設置場所によって節税可能です。
駐車スペースに200㎡以内のコンテナハウスを建てると、更地に建てた場合と比べて最大6分の1安くなります。
これはコンテナ以外にも言えることですが、土地に住宅があると軽減措置が受けられるのです。
駐車スペースに余裕があるなら、ぜひおすすめしたい方法です。
まとめ
コンテナハウスは建築物と見なされるため、固定資産税を支払う必要があります。
少しでも出費を抑えたい方は以下のポイントをチェックしましょう。
- 3年間の減額措置を受ける
- すぐに移動できる状態で設置する
- 駐車場にコンテナハウスを設置する
コンテナハウスの固定資産税をしっかり理解しておくと、税金を安く済ませることができます。