【コンテナハウス飲食店】営業許可って何?必要な資格・申請を説明
「コンテナハウスを使って飲食店を開業したい!」と考えている方へ。
一般的な店舗での開業と同じく、コンテナでの開業もさまざまな書類を提出しなければいけません。
「よく分からないから後回し」と考えていると大きなトラブルに発展してしまいます。
そこで今回はコンテナハウス飲食店を開業するために必要な資格・申請を説明します。
Contents
食品営業許可
コンテナハウスで飲食店を運営したいなら、食品衛生法にもとづく営業許可が必要です。
コンテナハウス設置場所を管轄する保健所・保健センターで申請します。
以下のような書類を提出します。
- 営業許可申請書
- コンテナハウス(営業施設)の配置図、図面
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(※調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書など)
- 登記簿謄本等(※法人の場合)
- 水質検査成績書の写しと原本(※水道水以外の水を使用する場合)
営業許可を取得してから営業がスタートできます。
深夜酒類提供飲食店営業届(深夜0時以降も営業したい場合)
深夜0時以降にお酒を提供したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業届」も必要です。
バー・居酒屋として営業したいなら、忘れないようにしましょう。
食品衛生責任者
コンテナハウス飲食店も、実店舗と同じく「食品衛生責任者」の資格が必要です。
調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格を持っていない場合は、都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会を受けましょう。
防火管理者(収容人数30人以上の場合)
「2階建てや3階建てにしたい」「広々とした空間でテーブル席を作りたい」と考えている方は要注意。
収容人数が30人以上なら「防火管理者」も必要となります。
防火管理者の資格には「甲種」と「乙種」の2種類があり、どちらも消防署で行われる講習を受けると取得できます。
個人事業の開廃業等届出書
個人事業主として飲食店を始めたい場合、いわゆる「開業届」を提出する必要があります。
開業1ヶ月以内にコンテナハウスを設置した場所の管轄税務署に提出します。
あわせて「青色申告承認申請書」を提出すると節税対策につながります。
建築確認申請
コンテナハウスの延べ面積が200平方メートルを超えるなら「建築確認申請」が必要になります。
※都市計画の地域外であれば、平屋かつ200平方メートル以下なら不要
「建築確認」とは、これから建てようとしている建築物がきちんと法律を守っているかどうかを確認するものです。
問題なければ「確認済証」が交付されるため、その後コンテナ工事に着手します。
コンテナハウスを設置する場合は、一度区役所などに確認を取った方が良いでしょう。
まとめ
今回はコンテナハウス飲食店を開業するために必要な資格・申請を説明しました。
- 食品営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業届(深夜0時以降も営業したい場合)
- 食品衛生責任者
- 防火管理者(収容人数30人以上の場合)
- 個人事業の開廃業等届出書
- 建築確認申請
コンテナハウスを使えば手軽に開業できそうなイメージを持ちますが、実際にはさまざまな手続きが求められます。
飲食店をオープンする前に、何が必要かしっかり確認しておきましょう。