コンテナハウス宿泊施設を手軽にスタート!【民泊新法】を確認しよう
コンテナハウスを宿泊施設として営業する場合、3つのルートが存在します。
その中でもっとも手軽なのが「民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出を行う」ことです。
今回はコンテナハウスで宿泊施設を始めたい方に向けて【民泊新法】について紹介します。
Contents
コンテナハウスで宿泊施設を営業するには
コンテナハウスで宿泊施設を営業したいとき、以下の方法から選択することになります。
- 旅館業法の許可を得る
- 特区民泊(国家戦略特区法)の認定を得る
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出を行う
まずは、それぞれの違いを確認しましょう。
※民泊新法→国土交通省・住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
旅館業法の許可を得る
旅館業法とはいわゆる旅館・ホテルを指し、厚生労働省から許可をもらって営業します。
営業日数に制限がなく、365日いつでも宿泊できます。
ただし宿泊施設としてのルールが細かく決まっており、3つの方法の中で最も難しいと言えます。
予算や時間がない場合は他の方法を検討したほうがよいでしょう。
特区民泊の認定を得る
特区民泊は国家戦略特区のみ、内閣総理大臣および都道府県知事から認定を受けることで旅館業法が適用されます。
営業日数の制限はありませんが、「2泊3日以上」の下限が定められています。
民泊新法の届出を行う
民泊新法の届出は一定の基準を満たしていれば書類提出のみで完了します。
旅館業法・特区民泊を利用するよりも手続きが比較的カンタンで、難易度が低いと言えます。
ただし年間営業日数は180日までと、他の2つと比べて営業できる日が大幅に制限されます。
民泊新法の主な基準
コンテナハウスで宿泊施設を始めたいときは民泊営業が手軽ですが、どんなコンテナでもOK…という訳ではありません。
民泊新法の主な基準・ルールを確認しておきましょう。
- 営業日数:年間180日まで
- 近隣対策:事前周知義務あり
- 消防施設:特定防火対象物としての設備が必要
- 最低床面積:一人当たり3.3 ㎡以上
- 必要な設備:台所・浴室・便所・洗面設備
- 宿泊者名簿の作成・保管:義務(3年間の保存)
- 住宅宿泊管理業者:人が宿泊している間に不在となる場合は委託する必要あり
基準を満たしていれば、届出手続きを行うだけでコンテナハウスでの民泊営業が可能になります。
民泊新法の届出に必要な書類
民泊新法の届出を行う=住宅宿泊事業として届け出る場合は、コンテナハウスを設置した都道府県知事等に書類を提出します。
地方自治体によって求められる書類は異なりますが、主なものはこちらです。
- 住宅宿泊事業届出書
- 消防法令適合通知書
- 入居者の募集が行われていることを証明する書類
- コンテナハウスの図面
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
二度手間とならないよう、準備段階でお近くの役所へ確認しましょう。
まとめ
今回はコンテナハウスで宿泊施設を始めたい方に向けて【民泊新法】について紹介しました。
宿泊施設を営業したい場合、以下ののどれかを選ぶことになります。
- 旅館業法の許可を得る
- 特区民泊の認定を得る
- 民泊新法の届出を行う
この中で手軽なのが民泊新法です。
基準を満たしていれば、必要書類を提出することですぐに営業をスタートできます。
できるだけ早くコンテナハウスでの宿泊施設を開業したい方は民泊新法を利用するのがおすすめです。